障害児・者(以下障害者)の人権や尊厳に対する認識は益々重要なものとして扱われるようになってきました。

しかし現実に生きていると、まだまだそれは一般的ではないところも多いかもしれません。

少しでもその理解が広がるように、障害を持つ方に対する権利や障害観について重要な提言がされた「障害者権利条約」の内容をわかりやすく簡潔に説明していきたいと思います。

※ここでは私的な見解は省きます。

障害者権利条約とは?


障害者権利条約(英語:Convention on the Rights of Persons with Disabilities)とは、2006年の国連総会において採択され、2020年現在日本を含む182カ国が批准しているあらゆる障害者の尊厳と権利を保障するための条約である。

ここでいう「あらゆる障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害、その他の心身の機能の障害などを指します。

この条約の一番重要な点は、障害は個人ではなく社会にあるという視点を強調しているところです。

障害がある子供や大人を差別や偏見から守り、社会的理解や配慮がなされ、社会へ参加できるようにしていくことが大切だということです。

また「われわれのことを我々抜きで勝手に決めるな!(英語: Nothing about us without us!)と言うスローガンを掲げ、障害者の視点から作られた条約であることも特徴的です。

条約では、

・当事者の自尊心と自己決定権の重視
・不可侵性の保護(人権がおかされないこと)
・雇用や医療、生活での差別禁止
・社会からの隔離や孤立の防止
・個性や違い、多様性の理解と尊重を促す
・選挙権や社会参加の権利
・インクルージョン(誰にでも参画や貢献するチャンスがあり、平等な機会があること)
・医学的実験からの保護やインフォームドコンセントの権利(わかりやすい説明と合意があること)
・社会全体の偏見や不理解への働きかけや政策の強調
・生きやすさや利用しやすさを考えたアクセシビリティ
・機会の平等

などの重要性を強調されています。

障害者自身の努力のみならず、障害者以外の者や社会全体が理解し、配慮を行えるようにしようとすることがとても重要になります。


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記事監修
公認心理師 白石

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